別荘を相続放棄すれば、もう何の関係も無くなる。
多くの方がそう考えています。私も最初はそう思っていました。
ところが、放棄したあとにも義務が残る場合があります。
しかもこの決まりは、2023年4月1日に施行された民法の改正で整理されたばかりです。
分かれ目は、放棄した時にその別荘を「現に占有」していたかどうかです。
鍵を預かって荷物の整理に出入りしていた方は、ここに当たる可能性があります。
この記事では、まず条文を読んで、何をどこまでしなければならないのかを確かめます。
そのうえで、義務から完全に抜けるための手続きと、その費用を出します。
相談者放棄したのに、まだ何かしなければいけないのですか?



放棄した時に、その別荘を現に占有していたかどうかで変わります。鍵は預かっていましたか?



はい。荷物を片づけるのに何度か行きました



それなら保存の義務が残る可能性がありますね。誰かに引き渡すまで続きます。
別荘の相続放棄をしても、管理義務は残ります
まず、何が義務なのかをはっきりさせます。
相続放棄した人に残る、民法940条の保存義務とは?
法務省の法制審議会に示された案は、次の内容でした。
この内容が2023年4月1日から施行されています。
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有している場合には、相続人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存すれば足りる。
読み取れることは3つです。
- 義務があるのは、放棄した時に現に占有していた場合だけ
- 義務の中身は「管理」ではなく保存
- 引き渡すまでで終わる
保存というのは、財産を壊したり失わせたりせず、いまの状態を保つことです。
部会資料では、保存義務の具体的な内容について2つの考え方が示されています。
- 財産を滅失させたり損傷したりする行為をしてはならず、さらに現状を維持するために必要な行為もしなければならないという考え方
- 現状を滅失させたり損傷したりする行為をしてはならないことだけを意味するという考え方
そして注意の程度は「自己の財産におけるのと同一の注意」です。
自分の物を扱うのと同じ程度の注意で足りる、という水準になります。
なお同じ資料には、放棄した人は相続財産の管理や処分をする権限と義務は負わないとも書かれています。
つまり売ったり貸したりする立場ではありません。壊さないように保つだけです。
「現に占有している」に当たるかどうか?


実際にはここでもめます。
別荘の場合、次のような状況が考えられます。
| 状況 | 現に占有していると見られるか |
|---|---|
| 一度も行ったことがなく、鍵も持っていない | 当たりにくい |
| 鍵は持っているが、相続後は行っていない | 状況による |
| 鍵を預かり、荷物の整理に何度か出入りした | 当たる可能性がある |
| 自分の荷物を置いている | 当たると見られやすい |
| 管理会社との連絡を自分が引き継いでいる | 当たると見られやすい |
大事なのは、放棄した時点の状態で判断されるという点です。
放棄する前に荷物を運び出そうとして出入りしていると、そこが問題になります。
片づけに行く前に、専門家に相談しておいたほうが安全です。
相続放棄の義務から抜けるための相続財産清算人
では、この保存義務はいつ終わるのか?
条文には「引き渡すまでの間」と書かれています。
引き渡す相手は、次の順位の相続人です。
その人が受け取れば、そこで終わります。
問題は、相続人が全員放棄して、誰もいなくなった場合です。
この場合、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てて、その清算人に引き渡すことになります。
部会資料には、相続人が受領を拒んだときや受領できないときについて、財産の引渡債務を弁済供託することで義務を免れられる、という考え方も示されています。
いずれにしても、自分で動かないと義務は終わりません。
相続放棄をしても、管理の責任はすぐには消えません
相続放棄をすれば所有者ではなくなります。ただし民法940条により、放棄した時点でその財産を現に占有していた人は、次に管理する人へ引き渡すまで保存の義務を負います。建物が倒れて人に被害が出れば、責任を問われる可能性が残るということです。
この義務から完全に抜けるには、家庭裁判所に相続財産清算人を選任してもらう必要があります。申立てには予納金がかかり、物件によっては数十万円から百万円規模になります。放棄したら終わり、ではありません。
相続財産清算人の予納金はいくらかかるか?


相続財産清算人は、相続人の存在や不存在が明らかでない場合に、家庭裁判所が申立てによって選任するものです。
被相続人の債務を支払って清算し、残った財産は国庫に帰属します。
申立てにかかる費用は、裁判所の案内に次のとおり示されています。
| 費用 | 金額 |
|---|---|
| 収入印紙 | 800円分 |
| 連絡用の郵便切手 | 裁判所ごとに異なる |
| 官報公告料 | 5,582円(家庭裁判所の指示があってから納める) |
| 予納金 | 相続財産の内容から不足が出る可能性がある場合に、相当額を納付 |
金額が読めないのは、いちばん下の予納金です。
予納金は、清算人が仕事をするための費用を先に納めておくお金です。
報酬や実費が相続財産から出せない見込みのときに求められます。
別荘のように売っても値が付きにくく、管理費だけが出ていく財産では、相続財産から費用をまかなえないと判断されやすくなります。
いくらになるかは物件と財産の中身しだいなので、申立てをする裁判所に直接聞いてください。
必要な書類も多く、次のものが挙げられています。
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍
- 被相続人の父母の戸籍、子や兄弟姉妹の戸籍
- 被相続人の住民票除票
- 不動産の登記事項証明書、預貯金の残高証明書など財産を示す資料
- 利害関係を証する資料
- 清算人候補者がいる場合はその住民票など
戸籍を出生まで遡って集めるところから始まるので、時間もかかります。
放棄そのものより、そのあとのほうが手間もお金もかかることがあります。



放棄の費用は800円だと聞いていたのですが…



放棄の申述はそうです。ただ、そのあと清算人を立てるとなると別の申立てになります。



そこまでは考えていませんでした…



だからこそ、放棄する前に売れるかどうかを確かめておく意味があるんです。
一括査定と買取は、別のものです
一括査定は、複数の不動産会社に「いくらで売れそうか」を出してもらう仕組みです。売るのは買い手が見つかってからなので、買い手がつかなければいつまでも売れません。別荘や別荘地は、この「買い手がつかない」で止まります。
買取は、業者が直接買い取ります。買い手を探す必要がないので、その場で終わります。価格は仲介で売れた場合より下がりますが、売れない物件にとっては比較対象が「売れない」なので、実質的な損は出ません。
| 一括査定 | 買取 | |
|---|---|---|
| 相手 | 個人の買い手 | 買取業者 |
| 期間 | 数か月〜売れるまで | 数日〜数週間 |
| 価格 | 相場に近い | 相場より下がる |
| 売れない物件 | 止まる | 引き取れる場合がある |
別荘の相続放棄ができる期限と、手続きの流れ
放棄そのものの手続きは単純です。
期限は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月です。
亡くなった日からとは限りません。
先順位の相続人が全員放棄して自分に順番が回ってきた場合は、それを知った時からです。
| 内容 | |
|---|---|
| 申述先 | 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 |
| 申述人 | 相続人(未成年者や成年被後見人の場合は法定代理人が代理) |
| 費用 | 申述する相続人1人につき収入印紙800円と、連絡用の郵便切手 |
| 必要書類 | 被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本、相続の順位に応じた戸籍謄本 |
3か月で判断できないときは、期間の伸長を家庭裁判所に申し立てられます。
ただし申立ては3か月の期間内にしなければなりません。
過ぎてからでは受け付けてもらえないので、迷っている段階でも先に動いてください。
別荘の相続放棄をする前に確認すること
放棄は取り消せません。だから先に確かめておくことがあります。
- 他の相続財産がいくらあるか。預貯金・自宅・株式・自動車まで含めて合計する
- 別荘に値が付くかどうか。買取業者に査定を取る
- 管理費の滞納がいくらあるか。管理会社に電話して残高を出してもらう
- 自分がその別荘を現に占有している状態かどうか
- 次の順位の相続人が誰になるか。その人に連絡が付くか
特に効いてくるのが1番目と2番目です。
放棄すると預貯金も自宅も受け取れなくなります。
別荘だけを外すことはできないからです。
そして別荘に値が付けば、相続して手放すほうが手元に残ります。
5番目も忘れないでください。
自分が放棄すると、次の順位の人に権利と負担が移ります。
兄弟姉妹やその子どもに、ある日突然その話が回ることになります。
放棄すると決めたなら、次の順位に当たる人には先に伝えておくほうが揉めません。
相手にも3か月の期限があり、その起算点は「知った時」だからです。
ここから先は、実際に手放すための窓口です。査定や相談は無料で、申し込んだからといって売らなければならない義務はありません。金額を見てから決めて問題ありません。
ただし、物件の場所・面積・管理費の滞納の有無は、最初に正確に伝えてください。後から出てくると話が止まります。
まとめ 別荘の相続放棄は、放棄したら終わりではありません
相続放棄をしても、その放棄の時に別荘を現に占有していれば、保存の義務が残ります。
義務の中身は、壊したり失わせたりせず現状を保つことで、注意の程度は自己の財産におけるのと同一とされています。
そして終わるのは、次の順位の相続人か相続財産清算人に引き渡したときです。
相続人が誰もいなくなった場合、清算人の選任を申し立てることになります。
その費用は収入印紙800円と官報公告料5,582円のほか、予納金を求められることがあります。
金額は事案によって違い、値が付きにくい別荘ほど求められやすくなります。
つまり放棄は、800円で終わる手続きとは限りません。
だから3か月の期限内に、買取の査定と管理費の残高を確かめてください。
値が付くなら相続して手放すほうが手元に残りますし、値が付かないと分かってはじめて、放棄が現実的な選択肢になります。
放棄と売却の損得を金額で比べたものは 相続した別荘がいらない。放棄と売却、どちらが損をしないのか?、期限の数え方は リゾートマンションの相続放棄は間に合うのか?3か月の期限の数え方 に書いています。






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