親が亡くなって、財産の中にリゾートマンションがあった。
預貯金は多くない。けれどそのマンションは管理費と修繕積立金が毎月かかる。
相続放棄をしたほうがいいのだろうか。
ここで問題になるのが期限です。
相続放棄には3か月という期間があり、これを過ぎると原則としてできなくなります。
しかも3か月は、亡くなった日から数えるとは限りません。
この記事では、いつから3か月なのか、間に合わないときにどうするのかを書きます。
そのうえで、放棄したあとも残る義務と、リゾートマンションだけを放棄できない理由を確かめます。
相談者父が亡くなって2か月半です。リゾートマンションの管理費が月4万円かかると分かって、迷っています



それは急いだほうがいいですね。放棄するなら3か月以内です。



間に合わないかもしれません。他の財産も調べきれていなくて…



その場合は期間を伸ばす申立てができますよ。3か月を過ぎてからでは受け付けてもらえないので、先に動いてください。
管理費と修繕積立金は、売れるまで止まりません
リゾートマンションは、買う側が毎月の負担を見て決めます。部屋の値段を下げても、月々の管理費と修繕積立金は変わりません。だから値下げしても動かないことがよくあります。
買取なら業者が直接買うので、買い手を探す必要がありません。旧耐震でも、温泉付きで管理費が高くても、査定は出ます。金額を見てから決めて構いません。
リゾートマンションの相続放棄は3か月以内です
相続が始まったとき、相続人が選べるのは3つです。
- 単純承認(プラスの財産もマイナスの財産もすべて受け継ぐ)
- 相続放棄(初めから相続人でなかったことになる)
- 限定承認(プラスの財産の範囲でマイナスを引き受ける)
このうち相続放棄について、裁判所はこう説明しています。
申述は、民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。
申述先は、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所です。
費用は申述する相続人1人につき収入印紙800円と、連絡用の郵便切手です。
郵便切手の額は裁判所ごとに違うので、申立て先に確認してください。
必要な書類は、亡くなった方の住民票除票または戸籍附票と、申述人の戸籍謄本、そして相続の順位に応じた戸籍謄本です。
費用そのものは大きくありません。問題は期限のほうです。
熟慮期間の起算点はいつか?


ここを勘違いすると間に合わなくなります。
3か月の起算点は、亡くなった日ではありません。
自己のために相続の開始があったことを知ったときからです。
具体的には、次の2つを知った時点と考えられています。
- その人が亡くなったこと
- 自分がその相続人になったこと
たとえば、先順位の相続人が全員放棄したことで自分に順番が回ってきた場合、その事実を知った時から3か月です。
だから兄弟姉妹の順位まで回ってくると、亡くなってから1年以上経っていることもあります。
逆に、同居していた子であれば、亡くなった日からと考えるのが自然です。
自分がいつ知ったのかを説明できるようにしておいてください。
期間の伸長を申し立てる方法
3か月では判断がつかないこともあります。
リゾートマンションのように、管理費の滞納がいくらあるのか、いくらで売れるのかを調べないと決められない財産があるからです。
その場合、相続の承認又は放棄の期間の伸長を家庭裁判所に申し立てられます。
大事なのは、3か月の期間内に申し立てることです。
過ぎてからでは受け付けてもらえません。
迷っている段階でも、期限が近いなら先に伸長を申し立てて時間を作ってください。
その間に、次の3つを調べます。
- 管理会社に電話して、管理費と修繕積立金の残高と滞納額を出してもらう
- 買取業者に査定を取り、いくらで引き取ってもらえるかを確かめる
- 他にプラスの財産がどれだけあるかを整理する
この3つが揃えば、放棄するかどうかを金額で判断できます。
使っていなくても管理費は止まりません
別荘地の管理費も、リゾートマンションの管理費・修繕積立金も、所有している限り発生します。使っていないから払わない、という理屈は通りません。管理組合や管理会社は所有者に対して請求する権利を持っていて、滞納が続けば法的手続きに進みます。
そして区分所有法により、滞納された管理費は次の買主が引き継ぎます。だから滞納があると買い手はさらに見つかりにくくなり、滞納が増える。この循環に入ると、時間が経つほど手放しにくくなります。
リゾートマンションを相続放棄しても、管理の義務が残る場合


放棄すれば何も関係なくなる、と考えると足をすくわれます。
2023年4月1日に施行された民法の改正で、放棄した人の義務が整理されました。
放棄した時点でその財産を現に占有しているときは、相続人や相続財産清算人に引き渡すまでのあいだ、自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存しなければならないとされています。
リゾートマンションの場合、部屋を現に占有しているかどうかが分かれ目になります。
| 状況 | 放棄したあとの扱い |
|---|---|
| 鍵も持たず、一度も立ち入っていない | 現に占有しているとは言いにくい |
| 鍵を預かり、荷物の整理に出入りしていた | 占有していたと見られる可能性がある |
| 自分の荷物を置いている | 占有していると見られる |
そして、管理費そのものの請求は、放棄すれば区分所有者でなくなるので止まります。
止まらないのは、放棄する前に自分が相続人として負っていた分の扱いや、現に占有している場合の保存の義務です。
次の順位の相続人がいれば、そちらへ移ります。
相続人が全員放棄して誰もいなくなった場合は、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てることになります。
この申立てでは予納金を求められることがあります。
金額は事案によって違うので、申立て先の家庭裁判所に確認してください。



手続きさえ済ませれば、あとは家庭裁判所が引き取ってくれるものだと…



管理費の請求は止まります。ただ、鍵を預かって出入りしていた場合は、引き渡すまでの保存の義務が残ります。



荷物の整理に何度か行っています



それなら、放棄を決める前に一度専門家に見てもらったほうがいいですね。
リゾートマンションだけを相続放棄することはできません
いちばん多い誤解がこれです。
つまりリゾートマンションを手放す代わりに、他の財産も受け取れなくなります。
相続放棄は、財産をひとつずつ選べる制度ではありません。
放棄すると初めから相続人でなかったことになるので、次のものも受け取れなくなります。
- 預貯金
- 自宅の土地と建物
- 株式や投資信託
- 自動車
- 貸していたお金
なお、生命保険金は受取人が指定されていれば受取人固有の財産とされ、相続放棄をしても受け取れる場合があります。契約の内容によるので、保険会社に確認してください。
- 預貯金
- 自宅の土地と建物
- 株式や投資信託
- 自動車
- 生前に贈られる予定だったもの
だから判断は、リゾートマンション単体ではなく、相続財産の全体で行うことになります。
次の式で比べてください。
他の財産の合計 と、リゾートマンションを持ち続ける負担の合計。
| 放棄する | 放棄しない | |
|---|---|---|
| 預貯金など他の財産 | 受け取れない | 受け取れる |
| リゾートマンション | 引き継がない | 引き継ぐ |
| 毎月の管理費 | かからない | かかり続ける |
| 手放す手間 | 不要 | 自分で売るか買取に出す |
| 期限 | 知ってから3か月 | 無い |
他の財産が管理費の負担より大きいなら、相続して手放すほうが残ります。
他の財産がほとんど無く、滞納も積み上がっているなら、放棄を検討する場面です。
一括査定と買取は、別のものです
一括査定は、複数の不動産会社に「いくらで売れそうか」を出してもらう仕組みです。売るのは買い手が見つかってからなので、買い手がつかなければいつまでも売れません。別荘や別荘地は、この「買い手がつかない」で止まります。
買取は、業者が直接買い取ります。買い手を探す必要がないので、その場で終わります。価格は仲介で売れた場合より下がりますが、売れない物件にとっては比較対象が「売れない」なので、実質的な損は出ません。
| 一括査定 | 買取 | |
|---|---|---|
| 相手 | 個人の買い手 | 買取業者 |
| 期間 | 数か月〜売れるまで | 数日〜数週間 |
| 価格 | 相場に近い | 相場より下がる |
| 売れない物件 | 止まる | 引き取れる場合がある |
リゾートマンションの相続放棄と、売却・買取のどちらが得か?
放棄すれば管理費は止まりますが、他の財産も受け取れません。
では、相続したうえで手放す場合と比べるとどうなるか?
| 相続放棄 | 相続して買取に出す | |
|---|---|---|
| 他の財産 | 受け取れない | 受け取れる |
| 管理費 | かからない | 引き渡しまではかかる |
| 手続き | 家庭裁判所への申述 | 相続登記のうえで売買契約 |
| 費用 | 収入印紙800円と郵便切手 | 相続登記の費用と、売却にかかる費用 |
| 期限 | 知ってから3か月 | 無い |
| 受け取るお金 | なし | 買取価格(値が付けば) |
分かれ目は、他の財産があるかどうかです。
他にめぼしい財産が無く、リゾートマンションにも値が付かず、滞納も積み上がっている。
この状態なら放棄が現実的です。
逆に、預貯金や自宅がある場合は、相続したうえで買取に出すほうが手元に残ります。
そして値が付くかどうかは、聞いてみないと分かりません。
3か月の期間内に査定を1本取っておけば、放棄するかどうかを金額で決められます。
査定は無料ですし、日数もかかりません。
ここから先は、実際に手放すための窓口です。査定や相談は無料で、申し込んだからといって売らなければならない義務はありません。金額を見てから決めて問題ありません。
ただし、物件の場所・面積・管理費の滞納の有無は、最初に正確に伝えてください。後から出てくると話が止まります。
毎月の支払いを止める日を決められます
仲介で売れた場合より価格は下がります。ただし比べる相手が「売れない」なら、下がった分は損失ではありません。待っているあいだも管理費と修繕積立金は毎月出ていきます。
査定は無料で、申し込んだから売らなければならない義務もありません。管理費の滞納がある場合は、金額を最初に正確に伝えてください。
まとめ リゾートマンションの相続放棄は、他の財産とセットで判断します
相続放棄の期限は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月です。
亡くなった日からとは限らないので、自分がいつ知ったのかを整理してください。
3か月で判断できないときは、期間の伸長を申し立てられます。ただし申立ては3か月の期間内にしなければなりません。
放棄しても、その財産を現に占有しているときは、引き渡すまで保存する義務が残ります。
そして相続放棄は財産をひとつずつ選べる制度ではないので、リゾートマンションだけを外すことはできません。
だから判断は相続財産の全体で行います。
期限のある3か月のうちに、管理費の残高と滞納額を確かめ、査定を1本取ってください。
その2つの数字が揃えば、放棄するのか、相続して手放すのかを金額で決められます。
売却できない原因の切り分けは リゾートマンションが売却できない。管理費だけ残る前に読んでください、滞納がある場合の進め方は リゾートマンションの管理費を滞納するとどうなるか?競売までの流れ に書いています。






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